
・離婚する前にこれだけは決めておこう
離婚の際の取り決めを口約束等で決め手しまうと後でトラブルに。
必ず書面にしておきましょう。
養育費の支払については必ず公正証書にしましょう。 |
■1、親権者
親権とは、未成年の子どもの養育や財産の管理をする親の責任のことです。離婚するときはどちらかに決めなといけません。
■2、姓と戸籍
結婚のとき、夫の姓に改姓した人は、原則的に元の戸籍に戻ります。新しい戸籍をつくることもできますが、旦那の姓をそのまま使うときは、離婚届と同時に届出をする必要があります。3ヶ月以内に「婚氏継続届」を出しましょう。
子どもの姓と戸籍 母親が旧姓に戻っても子の姓は父親のままです。母親と同じ姓を名乗りたい場合には親権者が、子どもが15歳以上であれば本人が、家庭裁判所に変更許可の申立をする必要があります。
■3、養育費
子どもが社会人として自立するまでに必要な費用をいいます。教育費・医療費・衣食住の費用です。親の生活水準を基本にして決めましょう。
■4、慰謝料
離婚の原因をつくった者が、相手の精神的苦痛に対して支払う損害賠償金です。
■5、財産分与
結婚生活で築いた夫婦の共有財産の清算です。離婚原因を作った側からも財産分与を請求することができます。
■6、面接交渉権
親は養育費を支払う義務がありますが、子供と面会する権利もあります。月に何回面会できるかなど、離婚の際にきっちり決めておかないと、後でトラブルになるかも。
・離婚についてもっと詳しく知る。
行政書士が作成する書類
・離婚協議書
・養育費、慰謝料の請求書
・婚姻費用の請求書
・誓約書等
・公正証書作成する場合、公証役場との打合せなども致します。
|